大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)909 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人笈川義雄の上告趣意は、違憲をいうが覚せい剤取締法改正後におかした本

件犯行に対し改正法を適用処断するのは当然であつて憲法三九条違反の主張はその

前提を欠くものであり、弁護人弓場晴男の上告趣意は量刑不当の主張であつていず

れも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用す

べきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年七月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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